商売の形態 2 委託
今日は、「委託」形式の商売についてお話したいと思います。
「委託」は、商品を置いてあげて、商品の所有者に成り代わって販売をしてあげる(させてもらう)形態の商売です。
小売店は、メーカー・問屋から商品を預かって、販売を委託された形で小売する方式ですので、小売店は売れた分の原価をメーカー・問屋から支払ってもらうことになり、入荷した商品全ての原価を支払うのではありません。
したがって、所有権が移りませんから、商品はメーカーまたは問屋のものとなり、売りなかった商品は、メーカーが処分することが原則です。
この場合、所有権が移りませんから、小売店側で、勝手な価格の調整はできません。また、メーカー、問屋側は、商品が売れ残る場合のリスクを抱えていますから、小売店側に満足がいくほどの商品量が投入されるかどうかは疑問です。
さらに、このリスクを抑えるために、メーカー・問屋側は、通常の買取商売ほどの原価で取引をさせてもらえることは少ないと言ってもいいでしょう。
こういった販売形態の小売店側からのメリットは、なんと言っても、売り残りを処理する必要がないという、リスクの少なさです。半面でメリットは、思うように商品が投入されないことと、儲けの率(粗利率)が低いことです。
この形態で商売をするに当たっては、販売にかかわる経費、人件費や倉庫維持費などがどれだけかかっているかをしっかりと把握する必要があります。
明日は、買取でも委託でもない、テナント形式のショップ運営についてお話したいと思います。
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